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学生サポート

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自動車通学をするためには(学生駐車場の利用について)

学生駐車場の利用を希望する新入生もしくは在学生は、下記の要件を全て満たしたうえで、事務局学生部に申請を行う必要があります。(申請に係る費用は発生しません)

[学生駐車場利用申請のための要件]
・住居から学校までの距離が3km以上であること。
・対人無制限、対物500万円以上の自動車(任意)保険に加入していること。
※学生駐車場は、約220台駐車できます。

健康相談

保健室では皆さんが素晴らしい学生生活を送っていただけるよう願っています。そのためには、心も体も健康である事が一番です!!
体の調子が悪い時、心が疲れた時、無理をせずに保健室へ顔を出してみませんか。些細な事でもいいので気軽に声をかけてみてください。
元気な学生生活が送れるようお手伝いいたします。

保健室

学校で具合が悪くなった場合には、保健室を利用することができます。気軽に相談に来てください。
また、健康管理のため年1回学生定期健康診断を行い、結果報告書を全学年に渡しています。フォローなどが必要な学生には別途指導を行っています。
保健室には専任の先生が常駐し、皆さんの心身の健康の相談に乗ってくれます。

学生相談室

最近、気がかりなことや悩んでいることはありませんか?たとえば「夜眠れない」「友人関係がうまくいかない」「将来の職業や進路について不安を感じる」など…。
誰にも話さず一人で悩みを抱えることは苦しく、悪循環に陥るとなかなか抜け出せないことが多いものです。そんなときは専門の立場の人に聴いてもらい、一緒に考え、解決の糸口をみつけていきましょう。
悩みが深刻な人、それほどでもない人、どんな内容でも構いません。個人の秘密は厳守されますので、まずは気軽に保健室を訪ねてみてください。

キャンパスハラスメント対策

学生をはじめとして学園の役員、教職員、保護者など学園にかかわるすべての人の人権を尊重し、安心して学園での生活が送れるようにと願い、倫理委員会を設置しています。もし、倫理や人権にかかわる問題があった場合にはご相談ください。

キャンパス・ハラスメントとは

不当な理由から、被害者の尊厳や人格を傷つけ、苦痛、不利益、損害を与える行為のことで次のようなことがあります。

  1. セクシュアル・ハラスメント(SH)
    相手の望まない性的な言動、性差別的表現などで、相手に不快感や損害を与えること。
  2. アカデミック・ハラスメント(AH)
    教育研究の場で、権力を利用した不当な嫌がらせなどにより、精神的・身体的に損害を与えること。
  3. ジェンダー・ハラスメント(JH)
    性別役割の押し付け、言葉、行為、意識などで相手に不快感や損害を与えること。
  4. パワー・ハラスメント(PH)
    職業上の地位や権限を利用し、人格や尊厳を傷つけ、労働環境を悪化させる行為。
  5. その他の人権侵害
    社会的身分、宗教的信条、政治的信念、出身地、人種・民族、国籍、病気、障害、経済状況などを理由とした個人の人権を侵害する言動や制度のこと。

もしもあなたがキャンパス・ハラスメントを受けていると感じたら

  • 不快感や嫌悪感を感じたり、人格を傷つけられたと思ったら、はっきり「No」という意思表示をしましょう。
  • それでも効果がなかったり、「No」の意思が伝えられないような場合は、ひとりで悩まずに、信頼できる人に相談しましょう。
  • たとえ相手に「No」と言えなくても、自分を責めないようにしましょう。
  • 被害にあったのは、あなたのせいではありません。キャンパス・ハラスメント受付窓口に相談しましょう。
  • 自分ひとりでの相談が不安だったら親しい友人などに一緒に行ってもらいましょう。
  • キャンパス・ハラスメントに有効に対処するためには、被害を正確に記録しておくことが大切です。そのことが起きた日時、場所、状況などについて、できるだけ詳細な記録を残し、また信頼できる人にも話しておきましょう。
  • 不快な手紙、ファックス、Eメール、プレゼントなどは、捨てずにのこしておきましょう。

もしもあなたの友人がキャンパス・ハラスメントの被害を受けていたら

  • その友人の話をよく聞き、精神的な支えになりましょう。それがその友人の力になります。
  • その友人がどうしたいのか、何をして欲しいのか尋ねましょう。証人となったり、キャンパス・ハラスメント相談員のところへ同行もできます。

相談の方法

相談の受付窓口には次のようなものがあります。

  1. 学園内に設置された『キャンパス・ハラスメント専用相談箱』(1号館図書館横)、専用電話に電話をかける、キャンパス・ハラスメント相談員に直接話をする、相談内容を封書にて郵送する。専用箱や封書でお送り頂く場合は、連絡のつく電話番号をお書きください。
  2. いずれかの方法で連絡を取り、相談の時間、場所などについては、相談員と話し合って決めることができます。

※ご利用できるのは、園児の保護者、学生やその保護者、役員や教員・事務職員、及びそれに気がつかれた松本学園関係者です

電話の場合は以下の直通電話をご利用ください。(受付日時:平日9:00~17:00)
相談先 相談先住所 相談先電話番号
松本看護大学・松本短期大学 〒399-0033 長野県松本市笹賀3118 0263-58-4417(代表)
認定こども園松本短大幼稚園 〒399-0025 長野県松本市寿台7-4-1 0263-58-6563(代表)
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